法制審で民法(債権関係)改正 来年2月メドに要綱答申報告

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このほど、法制審議会第173回会議が開催され、民法(債権関係)部会長から,同部会における審議経過に関して報告された。法制審諮問第88号(平成21年10月)の「民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」といった諮問を受け、現在、民法(債権関係)改正が検討されている。

これまでの経緯は、民法(債権関係)部会設置(平成21年10月)→ 中間論点整理(平成23年4月)→ 中間試案(平成25年2月)→ 要綱仮案(平成26年8月26日決定)と進捗しており、今後は、要綱案(平成27年1月メド)→要綱(答申)(平成27年2月メド)といった答申までの予定が組まれている。

要綱仮案の概要としては、今後の条文化等の作業に要する時間を考慮して、要綱案の決定に先立ち、実質的な改正内容を固めることを目的に作成された。部会メンバーのコンセンサスが得られた改正項目として、中間試案260項目のうち約200項目に絞り込まれた。

■参考:法務省 | 法制審議会第173回会議(平成26年9月18日開催)
<http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500024.html>