企業会計基準委員会は12月6日、実務対応報告公開草案第53号 「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」を公表した。2月6日まで意見募集し、3月末までに正式決定する。平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用される(早期適用も可)。期末評価の会計処理をみると、仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者が保有する仮想通貨(仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨は除く)について、活発な市場が存在する場合には市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。また、仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨の会計処理については、預託者との預託の合意に基づき、仮想通貨を預かった時に、預かった仮想通貨を資産として認識すると同時に、預託者に対する返還義務を負債として認識する。
注記に関しては、(1)期末日に保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額(2)預託者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額(3)期末日に保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨と同市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額を記載するとされている。