税効果、例示区分は廃止せず 3号~5号は一部見直しへ

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企業会計基準委員会は、現在、日本公認会計士協会の税効果会計に関する実務指針や監査委員会報告の見直しを行っているが、最大の論点は監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の例示区分だ。

これまでの議論では、現行の画一的な取扱いを見直すべきとの意見や廃止すべきとの意見があったものの、まずは例示区分の取扱いを廃止せずに一部見直すことで対応する方向となっている。

例示区分のうち、相対的に繰延税金資産の回収可能性が高いとされている例示区分1号及び2号については、当面は見直さない方針だ。重要な税務上の繰越欠損金が存在する企業と比較するとそれほど大きな影響は及ぼさないと判断したものである。

したがって、例示区分3号から5号での見直しが想定されることになるが、将来の合理的な見積可能期間については、数値基準を見直すかどうかが論点となる。仮に「おおむね5年」といった年数を上回ることを容認する場合には、反証可能な推定規定を設けることが考えられるとしている。また、例示区分4号の判定を見直す上では、重要な税務上の繰越欠損金が存在するという要件に加えて、業績というフローの事象を盛り込むことなどが想定されている。