医療法人向けパンフレット作成 持分なし認定制度―厚労省

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厚生労働省が推進する「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度が9月30日でいったん終了、10月1日から新制度に移行した。新制度では移行促進策が延長・拡充された。同省は新制度の概略を紹介するとともに、移行を促すためのパンフレットを作成・公表した。

新制度の実施は32年9月30日までの3年間。移行を検討する医療法人はこの期間内に同省に移行計画を申請、認定を受ける必要がある。相続人が「持分あり医療法人」の持ち分を相続または遺贈により取得した場合、その法人が移行計画の認定を受けた医療法人である時は、計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持ち分を放棄した場合は猶予税額が免除される。出資者が持ち分を放棄したことにより他の出資者の持ち分が増加することで贈与を受けたものとみなして他の出資者に贈与税が課される場合も同様。移行計画に基づき「持分なし医療法人」へ移行した場合、出資者の持ち分放棄に伴う法人贈与税は非課税となる。

移行計画の認定を受け「持分なし医療法人」への移行を進める医療法人で出資持ち分の払い戻しが生じ、資金調達が必要となった場合、独立行政法人福祉医療機構から新たな経営安定化資金の貸し付けを受けることもできる。貸付限度額は2億5,000万円。

■厚生労働省:「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内について〔パンフレット〕

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000180870.pdf