金融庁は10月13日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した(11月11日まで意見募集)。企業会計基準委員会が6月6日に公表した企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等を踏まえたものである。
現行の取扱いでは、繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づき、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならないとされているが、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとしている。
また、企業会計基準委員会の公開草案と同様、(1)評価性引当額(2)評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容(3)繰越期限別の繰越欠損金に係る事項(繰越欠損金に法人税等の税率を乗じた額など)(4)繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由などの注記項目を追加している。施行は税効果会計基準の一部改正等の適用日と合わせ、同日からとする予定だ。