改正不特法施行期日12月1日 その他出資額等政令で整備

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政府はこのほど、第193回国会において成立した「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」(「改正不特法」)の政令及び関係政令等を閣議決定した。今回の改正は、空き家・空き店舗等の再生について、不動産特定共同事業の活用をより一層促進するとともに、観光等の成長分野を中心に良質な不動産ストックの形成を促進するためのもの。同法改正は平成29年6月2日に公布されている。

政令概要としては、(1)施行期日は、平成29年12月1日とする(2)関係政令の整備に関する政令としては、〔1〕小規模不動産特定共同事業の出資額 a)事業者が一人の事業参加者から受けることのできる出資額の上限を100万円とする。ただし、特例投資家については、当該事業に関する出資総額を超えない範囲内である1億円とする。b)事業参加者からの出資の合計額(=出資総額)の上限を1億円とする。また、小規模第2号事業者が複数の特例事業者から委託を受ける場合、その取り扱うことのできる事業の出資総額の合計の上限は10億円とする。〔2〕小規模不動産特定共同事業者の登録に係る資本金又は出資の額:小規模不動産特定共同事業者の最低資本金の金額については、1000万円とする。〔3〕その他、所要の改正を行う。

■参考:国土交通省|「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定|

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000138.html