東証、相談役の開示制度導入へ 平成30年1月以降から開始

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東京証券取引所は8月2日、相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領を改訂し、各上場会社に通知した。退任した代表取締役社長等が相談役・顧問等に就任する場合、氏名、役職・地位、業務内容、勤務形態・条件、社長等退任日、任期を開示するというもの。平成30年1月1日以後提出するコーポレート・ガバナンス報告書から記載することができる。

今回の開示制度は強制適用ではないため、仮に記載しなくても特に罰則等は設けられていない。しかし、昨今では、経営責任を有さない相談役・顧問等による現役の経営陣への不当な影響力の行使が生じているのではないかといった点などが指摘されていることを踏まえると、上場会社の多くが開示を行うことになりそうだ。

ただし、記載の対象になるのはあくまでも上場会社の経営トップであったものに限られる。上場会社の代表取締役社長や代表執行役、CEO経験者が想定されている。したがって、代表取締役副社長など、代表権のある取締役だが経営トップではなかった者や、持株会社の主要な子会社の代表取締役社長であった者が退任して上場会社の相談役・顧問等に就任したとしても記載の対象外となる。