第13回民事信託検討会 8/4実務対応を検討

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成年後見を終了させるには、後見開始の審判の取消(認知等からの回復)、または被後見人の死亡で終了します。それ以外は原則終了しません。成年後見制度を利用したばかりに、当事者が思い描いた望みとはかけ離れた結果になる事例も多くみられます。

会員の弁護士からお聞きした事例で、例えば夫A妻Bが、駅前一等地に自宅を共有しています。妻Bには前夫との子供Cがいますが、Aは相続の際のCへの移転は防ぎたいと考えています。近々夫婦で高設備のホーム入居を考えています。Bのボケが心配なので勧められるままAはBに成年後見人をつけました。結果、後見人は自宅売却を拒絶、ホーム入居も拒絶、Aに不信感を抱きBを別の施設へ入所させ、Bの認知が進み、今やAを認識できなくなったとのことです。相談が早ければ、民事信託での対策は十分考えられたのですが、後の祭りです。今後平均寿命と健康寿命の差が開いていくと予想され、高齢者への適切な対応がますます重要です。

8月4日(金)15:00~17:00にて、第13回民事信託検討会が開催されます。上記のような悩ましい事例やホットな事例を出し合い、また実務論点の検討等を行います。Jシェアでも参加可能です。是非ご活用ください。

■参考:JPBM|第13回民事信託検討会|

http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file434.pdf