第13回民事信託検討会 8/4実務対応を検討 成年後見を終了させるには、後見開始の審判の取消(認知等からの回復)、または被後見人の死亡で終了します。それ以外は原則終了しません。成年後見制度を利用したばかりに、当事者が思い描いた望みとはかけ離れた結果になる事例も多くみられます。 続きを読む →