信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条《信託財産の登記等の課税の特例》第2項の適用に関し、委託者兼受益者の死亡により想定される3ケースを挙げ、いずれも適用要件を満たすのでは、とただしたのに対し、東京国税局は見解通りで差し支えないと文書回答した。
【契約概要】甲は保有する不動産の管理・運用・処分を目的として、唯一の相続人(養子)乙が代表取締役を務めるX社との間で、甲を委託者兼受益者、X社を受託者とし、建物・宅地・金銭を信託財産とする信託契約を締結。甲が死亡した場合、受益権は乙と甲の妹である丙が各々2分の1の割合で取得。乙または丙が死亡している場合は、生存する一方の者が受益権を取得。
【3ケース】1.乙が受益権を(甲の死亡前に丙が死亡)単独で取得。信託契約が終了。乙に不動産の所有権が移転。2.乙と丙が受益権を各2分の1の割合で取得。信託契約が終了。乙と丙に所有権が各2分の1の割合で移転。3.乙と丙が受益権を各2分の1の割合で取得後、丙が死亡。乙が単独の受益者となったあと、信託契約が終了。乙に所有権が移転。乙の移転登記について第2項が適用され、相続によるものとみなして登録免許税が課されると解してよいか、照会した。
■参考:国税庁|信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について|
https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/sonota/03/index.htm