甲が認知症あるいは要介護状態となった場合に財産管理等を行ってもらうために、甲の推定相続人の一人である実子乙との間で、甲を委託者兼受益者、乙を受託者および受益者の死亡により信託が終了した時の残余財産帰属権利者として、所有する建物と宅地および金銭を信託財産とする信託契約を締結した。 続きを読む
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登録免許税の賦課あり 事前照会に回答―東京国税局
信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条《信託財産の登記等の課税の特例》第2項の適用に関し、委託者兼受益者の死亡により想定される3ケースを挙げ、いずれも適用要件を満たすのでは、とただしたのに対し、東京国税局は見解通りで差し支えないと文書回答した。 続きを読む