企業会計基準委員会は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を見直す方針だ。
今回見直しが行われるのは、(1)米国会計基準(非公開会社)のASU第2014-02号への対応(のれんの会計処理)(2)「少数株主損益の会計処理」の修正項目を削除することの2点である。
米国会計基準では原則としてのれんは償却されないが、前述の非公開会社向けの会計基準では、のれんを償却する代替的な会計処理を選択することが可能になっている。このため、実務対応報告第18号では、ASU第2014-02号の適用初年度の期首に存在するのれんについて、連結上の残存償却年数を継続するか、又は在外子会社におけるASU第2014-02号の代替的な会計処理による償却年数を連結上でも用いるかどうかは各企業の状況に応じて会計処理を判断する旨を明記する方向だ。
また、現行の実務対応報告第18号における修正項目の「少数株主損益の会計処理」については削除する。改正企業結合会計基準等により、IFRS及び米国会計基準と同様の取扱いが定められたからである。なお、適用は平成27年4月1日以後開始する連結会計年度からとする予定だ。