契約当事者は請求人ではない 原処分庁の主張を否定―不服審

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審査請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売に係る契約の当事者は誰かが最大の争点となった事案で国税不服審判所は28年7月6日付で、同契約書はいわゆる処分証書に該当し、作成の真正に争いがなく、他に特段の事情も認められないことからすれば、契約当事者を請求人とすることはできないと裁決、子会社は名目上の契約者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者だとして原処分庁が行った法人税の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分、復興特別法人税の更正処分など処分の全部を取り消した。

審判所は原処分庁の主張を全面否定した根拠として、▽子会社は事業を営む実体があり、その法人格を否認する特段の事情はない▽子会社が契約の当事者であることを、当事者間で合意し締結されている。あえて契約当事者を請求人とする特段の事情もない▽請求人と子会社の間には子会社の名義を借用する許諾契約と業務委託契約が存在し、収益や実際の業務で関係も見られるが、本件契約とは当事者が異なる別個の契約。各契約の締結には合理的な理由がある▽これらの契約の存在を度外視して、本件契約と許諾契約および業務委託契約をいわば不可分一体のものとみて、本件契約の当事者が請求人だとすることはできない―などを挙げた。

■参考:国税不服審判所|請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者をめぐる事例(平成29年7月6日)

http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1208000000.html#a104