審査請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売に係る契約の当事者は誰かが最大の争点となった事案で国税不服審判所は28年7月6日付で、同契約書はいわゆる処分証書に該当し、作成の真正に争いがなく、他に特段の事情も認められないことからすれば、契約当事者を請求人とすることはできないと裁決、子会社は名目上の契約者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者だとして原処分庁が行った法人税の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分、復興特別法人税の更正処分など処分の全部を取り消した。 続きを読む
審査請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売に係る契約の当事者は誰かが最大の争点となった事案で国税不服審判所は28年7月6日付で、同契約書はいわゆる処分証書に該当し、作成の真正に争いがなく、他に特段の事情も認められないことからすれば、契約当事者を請求人とすることはできないと裁決、子会社は名目上の契約者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者だとして原処分庁が行った法人税の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分、復興特別法人税の更正処分など処分の全部を取り消した。 続きを読む