「住宅の貸付け」に該当する 請求人の主張を棄却―不服審

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審査請求人が行った賃貸借取引が、消費税法(改正前)第6条《非課税》に規定する別表第一第13号に掲げる非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かが争点となった事案で、国税不服審判所は28年9月7日付で、該当し、同取引に係る全額が非課税取引となると裁決、原処分庁が行った更正処分等の全部取り消しを求めた請求人の主張を棄却した。

請求人が、同法第2条《定義》第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等に該当するとして、当該建物に係る消費税および地方消費税の還付を求める旨の確定申告を行ったところ、原処分庁が「住宅の貸付け」に該当するため消費税が課されない取引だとして、消費税および地方消費税の更正処分等をした。

審判所は▽「住宅の貸付け」は「人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」と規定されている。同法基本通達6-13-7《転貸する場合の取扱い》の適用範囲を限定しようとする請求人の主張に合理性は認められない▽本物件に係る会社との売買契約書や賃貸借契約書の記載内容、賃貸借契約締結時の請求人に対する社員の説明などから、賃貸借契約における賃借人である本件会社が本物件を住宅として転貸することが契約書その他において明らか―などと説明した。

■参考:国税不服審判所|消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・平成28年9月7日裁決|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0202060000.html#a104