企業結合関連で四半期財規改正 暫定的な会計処理を明確化

LINEで送る
[`yahoo` not found]

「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が9月30日に公布・施行された。今回の見直しは、企業会計基準委員会が5月16日に公表した四半期財務諸表会計基準等を踏まえたものだ。

同会計基準等によると、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間等においては、企業結合会計基準に準じて、企業結合日の属する四半期会計期間等に遡って当該会計処理の確定が行われたかのように会計処理を行うことが明確化されている。

具体的には、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間等においては、その旨の注記が追加されるとともに、暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期財務諸表等に含まれる比較情報において取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合には、その見直しの内容及び金額の注記が追加されている。四半期連結財務諸表規則等でも同様の規定が盛り込まれることになった。

なお、企業結合会計基準に関する四半期連結財務諸表規則等の改正は、平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される企業結合から適用される。また、早期適用も可能となっている。