経済産業省は、同省所管の事業分野である職業紹介事業者がこれから実施を目指す厚生労働省所管の求職の申し込みの勧誘・求職者情報の提供に係る事業について、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度を活用して職業安定法の取り扱いについて照会したのに対して「職業紹介の一部」に該当すると回答。同法の取り扱いを明確化した。やり取りの要旨は次の通り。
【照会】第三者(紹介者)が作成した推薦文を活用して企業に求職者を紹介する事業に関し、(1)推薦文の作成を紹介者に対し▽求職者が依頼した場合▽事業者が依頼した場合(成功報酬形式)▽同(1件ごとの定額方式)―のそれぞれにつき、紹介者による求職者に対する事業者への登録の勧誘および推薦文の作成が同法第4条第1項の「職業紹介」に該当するか否か(2)事業者による推薦、求職者による応募、求人企業による当該求職者の採用があったかどうかについて、紹介者が事業者より情報提供を受けた場合に、紹介者の行為が「職業紹介」に該当するか否か。
【回答】いわゆるスカウト行為は職業紹介に当たる。照会スキームの場合、職業紹介事業者および紹介者は一体としてスカウト行為を行っており、紹介者も「職業紹介」の一部を行っていると解釈される。
■参考:経済産業省|職業紹介事業者への求職の申込みの勧誘・求職者情報の提供に係る職業安定法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~|
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170412003/20170412003.html