空き家所有者情報の外部提供 ガイドライン(試案)を策定

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国土交通省は、市町村が空き家所有者情報を民間事業者等の外部に提供するにあたっての法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法およびその留意点等を内容とする「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」を公表した。これにより、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通、利活用の促進が期待される。

試案は空き家所有者の同意取得の方法として「書面が望ましい」とした上で、▽市町村による民間事業者の登録制度や市町村と事業者団体との協定等が考えられる▽苦情対応やトラブル防止に配慮した仕組みづくりが重要だ―と指摘。京都市、松戸市、太田市といった市町村の先進的な事例を紹介。

民間事業者等との連携方法については、市町村が積極的に関与しつつ、地域の実情に応じた仕組みとすることが必要だ―とし、「市町村が登録した者(例えば京都市の空き家相談員)に情報提供する場合」と「民間事業者団体に情報を提供する場合」に分けた上で、「民間事業者団体に情報を提供する場合」については、▽市町村と民間事業者団体間で協定を締結し、公開する▽秘密保持違反の場合の対応等によるトラブル防止、相談窓口設置による苦情対応等について取り決める―などを促している。

■参考:国土交通省|「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」の策定・公表について
~市町村と民間事業者の連携による空き家の利活用促進~|

http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000117.html