金融庁は1月31日、「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(座長:神作裕之東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開催。今年6月の株主総会に向け、スチュワードシップ・コードを改訂する方針だ。
今回の見直しは、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、昨年11月30日に「機関投資家による実効的なスチュワードシップ活動のあり方」と題する意見書が公表されたことを受けてのもの。意見書では、運用機関等に対しては、少なくとも「コンプライ・オア・エクスプレイン」ベースでの対応として、アセットオーナー(年金基金や保険会社等)への開示にとどまらず、個別の議決権行使結果を一般に公表することを原則とすべきであるなどとし、スチュワードシップ・コードの改訂が提言されていた。
また、有識者検討会では、利益相反管理などについても検討課題に挙がっている。法人営業を行う親会社等と運用機関が同一グループに存在するケースや、同一主体内に法人事業部門と運用部門を有しているケース等において、議決権行使や対話に影響を及ぼす利益相反が生じうるのではないかとの指摘があるからだ。