公共施設等運営権は無形資産 実務対応報告は公表日から適用

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企業会計基準委員会は12月22日、実務対応報告となる「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」を公表した(2月22日まで意見募集)。

公共施設等運営権とは、国や地方公共団体等の公共施設等の管理者が有する施設所有権のうち、当該公共施設等を運営して利用料金を収受する権利を民間事業者に設定するもの。公開草案によると、運営権者が取得した公共施設等運営権は、契約で定められた公共施設等運営権の対価について、合理的に見積られた支出額の総額を無形固定資産として計上することになる。

なお、公共施設等運営権の取得は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に定めるリース取引に該当しない旨が明らかにされている。無形固定資産に計上した公共施設等運営権は、原則として、運営権設定期間を耐用年数として、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分することになる。

今回の実務対応報告(案)は、公表日以後適用することとされている。適用に関しては特に経過的な取扱いは設けられず、過去の期間のすべてに遡及適用することになる。