民事信託検討会内の個別案件 税務取り扱いで意見交換

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現在民事信託検討会にて進めております不動産オーナーにおける不動産管理信託と後継ぎ遺贈型受益者連続信託に係る具体的案件について、最終段階の(1)公証役場との調整(2)債権者(金融機関)との調整に関して、検討会有志が集まり、踏み込んだ意見交換が持たれました。

特に、債権者との調整は債権者側からの要望により委託者と受託者の共存的債務引受から免責的債務引受としての取り扱いによる進捗が報告され、その部分での税務の取り扱いに関して不明点の確認ということで、税理士4名にお集まりいただき、意見交換を行いました。改めて信託財産と負債の取り扱いや、委託者と受託者が保有する権利義務の確認、実務上の受託者の信託業務の確認、その際の税務の確認、遺言との連携等、広範囲に亘って論点が検討され、改めて債権者との調整を図ることとなりました。

民事信託を進める上で共通する重要な論点が含まれております今回の検討結果を踏まえ、12月9日に予定されております第9回民事信託検討会にて説明し改めて検討を加える予定です。また、今回の案件内容に関しては「事例から学ぶ民事信託活用のための実務ポイント」(テキスト・DVD)を是非ご利用ください。

■参考:JPBM|第9回民事信託検討会|

http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file381.pdf