雇用保険法の改正 65歳以上の労働者に注意

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現行の雇用保険法では65歳以上の労働者が新規に雇用される場合、雇用保険に加入することはできない。また、すでに雇用保険に加入している労働者が4月1日時点で満64歳以上の場合、保険料は免除される制度となっている。

上記の制度が若干変更される。平成29年1月1日以降、現行法上適用除外となっている65歳以上の労働者も雇用保険の加入対象となる。また、平成32年度から現在保険料が免除されている64歳以上の労働者については雇用保険料の徴収が始まることになる。実務的には、まだ先である保険料徴収についてより、65歳以上の労働者の雇用保険加入が気になるところだろう。

対象となるのは、平成29年1月1日以降に雇用される65歳以上の労働者のみならず、その時点ですでに働いており、入社時に65歳以上だったために雇用保険の加入を行わなかった者となる。平成32年度までは保険料が免除されるので、該当する従業員については、給与計算ソフトの設定を確認した上で登録し、保険料の徴収を行わないよう注意が必要だ。

年末に向けて忙しくなる前に、該当する労働者がいるかどうか、いる場合は、その者の雇用保険被保険者番号の確認等の事前作業を進めておいた方がいいだろう。