管理組合で議論し規約に明示を 法改正受け通知―特区民泊

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国土交通省は、改正国家戦略特別区域法施行令の施行を受けて、マンション管理組合などに対して推奨する対応などを通知した。通知は(1)マンション管理組合等への情報提供と(2)建築基準法上の取り扱い―についての2本立て。

(1)では▽特区民泊は、認定申請を予定している事業者が周辺地域の住民からの苦情・問い合わせに対して適切に対応し、特区法や政令で滞在者名簿の設置等が義務づけられている。そうした要件に該当する事業であることを踏まえ、区分所有者間(管理組合)でよく議論し、組合としての方針を決定しできるだけ管理規約に明示するなどにより方針を告知する▽住宅の借主がさらに転貸して特区民泊を実施する場合には、事前に住宅所有者等の承諾を得、転貸条件等を賃貸借契約上、反映する―などを推奨。

(2)では安全性を確保し、近隣住民等の良好な住環境に配慮するため、▽非常用の照明装置の設置▽警報器の設置▽住居専用地域を特区民泊の実施地域に含める場合、実施区域を管轄する地方公共団体は地域住民へ周知・理解を求める―などを推奨した。施行令改正で特区民泊の滞在日数要件が6泊7日から2泊3日に緩和されたほか、新たに、事業者による周辺住民への事前説明や苦情処理対応などが規定された。

■参考:国土交通省|特区民泊の円滑な普及を図るための住宅・建築行政上の対応について|

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000136.html