法人税等会計基準案が公表 会計方針の変更に該当せず

LINEで送る
[`yahoo` not found]

企業会計基準委員会は11月9日、企業会計基準公開草案第59号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」を公表した(1月10日まで意見募集)。公開草案は、主として法人税、地方法人税、住民税及び事業税に関する会計処理及び開示を定めるもの。会計処理としては、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等については、法令に従い算定した額(税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する還付法人税額及び還付地方法人税額を含む)を損益に計上する。

また、更正等により追加で徴収される可能性が高く、追徴税額を合理的に見積ることができる場合については、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)に定める誤謬に該当するときを除き、原則として、当該追徴税額を損益に計上する。

なお、公開草案は、日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」における表現の見直しや考え方の整理等を行うものであり、実質的な内容を変更しているわけでないため、公表日以後適用することとされている。また、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当しないものとして取り扱われる。