買換資産の範囲と面積に該当 事前照会に国税当局が文書回答

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土地・建物の所有者がA社に両方とも譲渡したあと、その土地にA社がオフィスビルを新築。完成後、うち3フロアの専有部分の区分所有権と区分所有する各専有部分の床面積割合に応じた土地の敷地利用権を取得し、事業の用に供する予定だとして、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》の適用が受けられるか否かについて東京国税局に文書で事前照会したのに対し、同局は10月20日付で受けられると文書回答した。

所有者は、65条の7第1項第9号≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫における買換資産の範囲と面積要件の判定について照会した。所有者は、3フロアのうち2フロアを自社の事務所として使用、残りの1フロアをA社に賃貸、A社はこれを事務所として第三者に転貸する予定。65条の規定の適用にあたっては、取得する資産が同条の7第1項各号の下欄に規定する買換資産であることが要件とされる。

所有者は、買換資産として掲げられる「土地等」の条件である「特定施設の敷地の用に供されるもの」に該当するのか照会。「その面積が300平方メートル以上」の土地等に該当するかどうかについても、敷地利用権の面積の合計で判定するものと解してよいかを照会した。

 

http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/161104/index.htm