金融庁が「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」を設置し、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入に向けた検討に動き出した。金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が今年4月にまとめた報告書では、「具体的に検討する必要があるものと考えられる」とされていたものである。
フェア・ディスクロージャー・ルールとは、発行者等が、重要かつ未公表の内部情報を、第三者に選択的に開示することを禁止するルール。欧米では、証券の発行企業等が、その発行企業又は発行証券に関する重要かつ未公表の情報を特定の情報受領者に対して開示する場合、(1)意図的な開示の場合は同時に(2)意図的でない開示の場合は速やかに、当該情報を公表しなければならないというルールが導入されている。
フェア・ディスクロージャー・ルールを導入する際には、罰則も含め、法令か証券取引所の規則で定めるのかといった規制をどのように行うべきかなどの論点がある。また、スチュワードシップ・コードが導入され、上場企業と機関投資家との建設的な対話が重要視される中で、フェア・ディスクロージャー・ルールが導入されることで企業が萎縮することのないような制度づくりが求められている。