居住地国記した届出書必要 FAQ等公表-国税庁

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27年度税制改正で金融口座情報の交換制度が整備されたことを受け、国税庁は先般リーフレットとFAQを公表した。同制度は、各国の税務当局が自国の金融機関から非居住者(個人・法人)の金融口座情報の報告を受け、租税条約等の規定に基づいて他国の税務当局と自動的に情報交換するもの。100以上の国と地域が29年または30年から共通の基準に従って開始すると表明している。

日本では29年1月以後、国内の金融機関等で口座開設等を行う際に居住地国名等を記した届出書が必要となる。29年より前に開設した既存口座は、保有情報等により所有者の居住地国を特定する義務を金融機関に課す。また、新規届出書の提出後に居住地国が変わった場合には、異動届出書を出すことになる。こうして収集された居住地国情報に基づき、国内の金融機関は30年以後、毎年4月末日までに特定の非居住者の口座情報を所轄税務署長に報告。所有者の居住地国の税務当局と交換されるのは住所、外国の納税者番号等と前年12月末時点の資産の価額、資産の運用・保有・譲渡による収入金額等。

なお、取引契約資産額が基準以下で、また一定の期間、取引や通信が行われていないなどの条件により所在地国等の特定を要しない場合もある。