9月から医療法人の分割可能に 単独法人の新設分割は非適格

LINEで送る
[`yahoo` not found]

平成27年の医療法改正に伴い、28年9月から医療法人の分割が可能となる。現行では病院等の分割は認められておらず、事業譲渡では、病院の廃止届や新規の開設許可、債権者の個別承諾などの手続きを必要とした。今回の改正で会社法の会社分割と同様のスキームを医療法人でも認めることとなり、組織再編税制の共同で事業を営む場合の適格要件を満たせば適格分割になる。

単独の医療法人からの新設分割も可能だが、この場合は適格分割に該当しないので注意が必要だ。分割制度の対象は、持ち分の定めのない医療法人で、持ち分の定めのある医療法人、社会医療法人、特定医療法人などは対象外となる。

医療法人の分割における組織再編税制について、共同で事業を営むための分割について、対象となる分割にその分割にかかる分割法人のすべてが資本または出資を有しない法人である分割型分割を追加するとともに、その適格要件の判定において、株式継続保有要件が除外された。結果、共同で事業を営むための分割として、上記を除く五つの適格要件を満たせば適格になる。分割法人では分割して移転する資産に係る譲渡損益の計上が繰り延べられ、分割承継法人では不動産取得税が非課税になる。