経営力向上計画の事業分野別 申請書提出先明確化-中企庁

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今月1日の中小企業等経営強化法施行を受け、中小企業庁は以下の通り経営力向上計画の事業分野別の提出先を発表した。

○経済産業省が所管する製造および卸・小売―各地の経済産業局 ○たばこ・塩の製造および卸・小売―財務相理財局総務課たばこ塩事業室 ○酒類の製造および卸・小売―各地の国税局・国税事務所 ○医療―厚労省医政局医療経営支援課 ○保育―厚労省雇用均等・児童家庭局保育課 ○介護―厚労省老健局振興課 ○貨物自動車運送事業および船舶産業、自動車整備業―各地の運輸局 ○外食・中食―各地の農政局か厚労省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課のいずれか。旅館業は、7日の時点で未定であった。事業分野が複数にわたりそれぞれに指針がある場合、申請はいずれかの事業所管省庁に提出すればよいが、標準処理期間が45日となる。

計画の認定を受けると機械装置の固定資産税半減特例の対象となるほか、商工中金による低利融資、日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット、中小企業基盤整備機構による債務保証、食品流通構造改善促進機構による債務保証などの金融支援が受けられる場合がある。申請書は直接のの提出のほか郵送も可能。経済産業省が窓口の場合は電子申請にも対応している。

■参考:中小企業庁|事業分野別指針の概要について|

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/shishingaiyou.pdf