繰延税金資産等は非流動項目へ 繰延法廃止の可否は米国次第

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企業会計基準委員会は、現在、日本公認会計士協会の税効果会計に関する実務指針の移管作業を行っているが、論点の1つとされているのが国際的な会計基準と齟齬がある項目だ。具体的には、(1)繰延税金資産及び負債の表示(2)未実現損益の消去に係る税効果の取扱いである。

繰延税金資産及び負債の表示に関して、日本基準は関連する資産及び負債の分類に基づき流動区分と非流動区分に分類するとされている。この点、IFRSと米国基準はいずれも非流動区分に表示することになっており、日本基準とは異なっている。このため、同委員会では、国際的な財務諸表との比較可能性の観点から日本基準でも非流動項目に表示するよう改正する方針だ。

また、未実現損益の消去に係る税効果の取扱いについては、現行、税効果会計基準が採用している資産負債法の例外として繰延法が採用されているため、IFRSとは異なる。ただ、繰延法から資産負債法に変更した場合には、システム変更が必要になるなどの実務負担が大きいとの指摘がなされているほか、資産負債法に変更しようとしていた米国でも、結論が先延ばしとなっている。このため、現時点では結論を出さず、米国基準の結論が明らかになった段階で改めて審議することとしている。