法制審議会民法(相続関係)部会は6月21日、第13回会議を開催、民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)について検討した。試案は第1配偶者の居住権を保護するための方策、第2遺産分割に関する見直し、第3遺言制度に関する見直し、第4遺留分制度に関する見直し、第5相続人以外の者の貢献を考慮するための方策―の5部構成。配偶者の居住権を保護するための方策は、短期的および長期的に保護するための方策―の二本立て。
部会資料12では、遺言や死因贈与によって配偶者に長期居住権を取得させる場合には併せて、その居住建物の所有者を定めるとしていたが、前回会議で▽仮に遺言で配偶者に長期居住権を取得させる旨定めていても、居住建物の所有者を定めていない場合には当該遺言が無効となる恐れがある▽その旨の定めがあった場合でも、当該所有者が遺言者より先に死亡した場合等について別途規律を設ける必要があるが、 そこまでして遺言時に居住建物の所有者を定めることを要求する意義に乏しいのではないか―との指摘があった。 部会資料13では当該部分の記載を削除し、遺言や死因贈与によって配偶者に長期居住権を取得させる場合にも、必ずしもその居住建物の所有者を定める必要はないとした。
■参考:法務省|民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)
http://www.moj.go.jp/content/001186428.pdf