中小企業庁は先般、中小企業等経営強化法に盛り込まれた機械装置の固定資産税半減特例の申請に係る詳細を明らかにした。対象となるのは最低取得価額が160万円以上、生産性が年平均1%以上向上する機械装置で、10年以内に販売開始され、同法の施行日以後に取得されたもの。
手続きとしてはまず設備メーカーを通じ、生産性の向上要件を確認できる「証明書」を工業会等に申請する。その証明書と計画申請書を事業分野別の主務大臣に提出して認定を受け、1月末ごろの償却資産の申告期限までに証明書と計画申請書、主務大臣からの計画認定書(いずれも写し)を自治体に提出し特例の申請を行う。認定後、計画の進捗を国が確認する仕組みは検討中だが、計画が未達であっても軽減された固定資産税の事後的な納付義務は生じない。工業会等の証明書の発行には申請から最大2カ月程度、主務大臣の認定には計画申請書の受理から最大30日を要するうえ、申請先の相違や書類の不備があると、差し戻されて手続きが長期化する。
特に取得後に計画を提出する場合は、取得日から60日以内に受理されなければ特例が適用できなくなる。また取得年内に認定されないと減税期間が3年ではなく2年となってしまうため、余裕を持って行う必要がある。