「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下、「中小企業等経営強化法」)」が、28年7月1日より施行された。また、併せて所要の規定が整備される。中小企業・小規模事業者等の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごと(製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業、障害福祉、船舶、自動車整備の計11分野)に経営力向上のための取組等について示す指針を事業所管大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じる。
整備政令は、(1)中小企業者「等」の範囲に資本金又は出資の総額が10億円以下、又は常時使用する従業員数2,000人以下の会社や、医業・歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、NPO法人を含める等としている。経営力向上計画とは、事業者の生産性を向上させるための計画であり、事業者は現状認識や目標、取組内容などを記載した計画を申請する。認定後は(1)認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間半分になるとともに(2)様々な金融支援(信用保証協会による信用保証の枠の拡大、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証など)が受けられる。
■参考:経済産業省|「中小企業等経営強化法」が施行されました|
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160701001/20160701001.html