観光庁と厚生労働省が共同で立ち上げた民泊サービスのあり方に関する検討会は20日開催した第13回会議で、民泊サービスに関する制度設計の基本的な考え方を盛り込んだ最終報告書をまとめた。
考え方は(1)制度の目的は、民泊の健全な普及、多様化する宿泊ニーズやひっ迫する宿泊需給への対応、空き家の有効活用などにある(2)民泊を、住宅を活用した宿泊サービスの提供と位置づけ、一定の要件の範囲内で有償かつ反復継続するものとする(3)「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で、住宅提供者、管理者、仲介事業者に対する適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、行政が住宅を提供して実施する民泊を把握できる仕組みを構築する(4)この枠組みで提供されるものは住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度として整備することが適当―の4項目。
観光庁と厚労省は、27年6月30日に閣議決定した「規制改革実施計画」を踏まえ、民泊サービスのあり方について議論してきた。最終報告書は、民泊への対応や、今後のホテル・旅館に対する規制等の見直しにも言及し、民泊のあり方について基本的な考え方に従った制度設計を促した。
■参考:観光庁|「民泊サービス」のあり方に関する検討会 最終報告書の公表について|
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news01_000249.html