通達に基づく広大地に該当せず 請求人の主張却下―国税不服審

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相続財産である土地の一部について請求人らが、財産評価基本通達24―4《広大地の評価》に定める広大地に該当するとして相続税の申告をしたのに対し、原処分庁が該当しないとして相続税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことから、請求人らが当該処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は27年11月25日付で該当しないと裁決。その上で各処分を一部取り消した。

争点は通達に定める広大地に該当するか否か。都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に道路等の公共公益的施設用地の負担が必要と認められるか否か。請求人らは、道路を設置することで宅地としての財産価値が高まり、経済的に最も合理的な分譲ができるとして該当する旨主張。原処分庁は、道路の設置を必要としない開発想定図に基づいて処分を行った。

審判所は▽施設用地の負担を必要としない開発想定図は接道状況を踏まえた経済的に合理的な開発想定図と認められる▽道路の接続状況が評価対象地と明らかに異なる開発事例は、評価にあたり比較すべき開発事例とは認められない▽評価対象地の相続開始日後の開発形態のみにより経済的に最も合理的と認められる開発かを判断することは相当でない―と判断した。

■参考:国税不服審判所|相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(平成27年11月25日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702170000.html#a101