暦年贈与サポートサービス 相続税法第24条に該当せず

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贈与契約書の作成及び預金の振替による財産の移転をサポートするサービスの提供を予定する銀行から、当該の贈与の取扱いにつき東京国税局に事前照会があった。銀行Aは、当行に普通預金口座を有する個人とその3親等以内の親族とを対象として5年間の契約期間を予定。贈与者・受贈者間の双方合意が確認された場合にのみ、その都度行うサービスとなる。贈与者に渡す贈与契約書(雛型)には、予め定期的に贈与を行うことを約していないことを互いに確認した旨、記されている。贈与契約が締結され当行が贈与契約書を受領(毎年10月末日締切)すると、提出から10営業日以内に贈与者の口座から受贈者の口座に振り替え、契約書を両者に返送する。

回答では、贈与は民法第549条において贈与者・受贈者双方の合意で成立すること、また相続税法基本通達1の3・1の4共ー8において、贈与による財産の取得時期を「書面によるものについては、その契約の効力の発生した時」としていることを踏まえ、銀行Aの行う「贈与資金の払出し・振込(預金の振替)」は契約期間中の各年に締結される贈与契約の履行として行われるものであるとして、相続税法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとした。

■参考:国税庁|暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について|

http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm