日本公認会計士協会はこのほど、「社会福祉法人の会計監査人就任に当たっての独立性に関する留意事項」を公表した。今通常国会で成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」により、一定規模以上の社会福祉法人について、会計監査人の設置が義務付けられることを踏まえたものである。
例えば、会計監査人への就任を検討している公認会計士又はその配偶者が、当該社会福祉法人の役員等であり、又は過去1年以内に役員等であった場合には、当該法人の監査業務を行ってはならないとしている。この「過去1年」については、契約日基準(監査業務契約の締結日)で判断することになる。また、税務顧問に就任している場合には、監査業務を行うことはできないため、監査業務契約の締結前に契約を終了しておく必要がある。
しかし、監査対象年度以前に税務顧問として財務諸表の作成に携わっている場合で会計監査人に就任すれば、自己レビューを行う可能性が高くなる。このため、法令上認められていたとしても会計監査人に就任することは避けるべきとしている。例えば、平成30年3月期の監査を行う場合には、遅くとも平成29年3月31日までに税務顧問の業務を解消しておく必要がある。