東京証券取引所では、平成28年熊本地震を踏まえ、決算発表については「45日以内」などの時期に関係なく、決算内容が確定できた時点で開示をすればよいとの緩和措置を行っているが、このほど、熊本地震による被災企業の復興支援に向けた上場制度上の対応案を明らかにした。
具体的には、上場会社が熊本地震による特別損失の発生に起因して債務超過の状態となった場合には、上場廃止までの猶予期間を1年間から2年間に延長する。また、JASDAQの上場会社が同地震による特別損失の発生に起因して営業活動によるキャッシュ・フローの額が負となった場合は、その年度の業績は対象外とすることとしている。これらの措置については、平成28年4月14日以後に終了する事業年度から適用する。
上場審査基準の特例も設ける方針だ。上場申請会社の直前事業年度における監査報告書に「限定付適正意見」が記載さえている場合には上場審査基準を満たさないが、熊本地震が影響している場合であれば、これを容認する。
そのほか、今回の地震で上場承認に至らなかった場合であって、3年以内に再び新規上場申請を行う際については、上場審査料を無料とする。