信用保証料率の割引制度を継続 「中小会計要領」の普及に向け

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「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対する信用保証料率の0.1%割引きが28年度にも継続される。29年3月末までに申し込んだ保証について適用される。中小企業庁が発表した。同要領は、中小企業の会計に関する検討会が24年2月に策定した中小企業向けの会計ルール。中小企業に上場企業向け会計ルールは不必要だが、中小企業でも利用しやすい会計ルールはそれまでなかった。

要領は▽会計情報の開示を求められる範囲が取引先、金融機関、同族株主、税務当局等に限定されている▽主に法人税法で定める処理を意識した会計処理が行われている場合が多い▽経理人員が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない―といった中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として考案された。

普及を図るため、全国の信用保証協会51協会の協力を得て、25年4月からこれを会計ルールとして採用する中小企業に対して保証料率の割引制度が導入された。

対象となる信用保証制度は原則として、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証。セーフティネット保証など、特定の政策目的で設けている保証制度は対象外となる。

■参考:中小企業庁|「中小会計要領」の普及に向けた信用保証料率の割引制度を平成28年度も行います|

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2016/160317kaikei.htm