日台租税取決め来年早々発行 双方の投資促進へ

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台湾の財政省はこのほど、日本と昨年11月に調印した民間租税取り決めについて法整備を進め、早ければ来年元日にも発効させたい考えを示した。取り決めは租税条約に相当する枠組みを構築し、二重課税や脱税を防止するのが目的。また進出企業の税負担の軽減等により双方の投資が促されことで、台湾は日本の先端企業の誘致を促進し、産業構造の高度化をめざす。

今般のわが国の税制改正では、この取り決めに沿って国内法の整備がなされた。1)事業所得に対する所得税又は法人税について、総合主義から帰属主義への変更により日本国内にある事業所等に帰せられないものは非課税とする。2)日台間で支払われる利子・配当・使用料について源泉徴収税率を、それぞれ10%(台湾の権限のある機関等が支払を受ける一定の利子等は非課税)まで軽減する。3)人的役務提供対価に対する所得税について、台湾居住者が短期滞在者で内国法人の役員として行う勤務に基因するもの以外は非課税とする。

このほか、進出先の税務当局から受けた課税で生じた問題を解決する枠組み(相互協議)や、租税に関する情報交換規定が創設される予定。一連の措置は、台湾において相互主義が確立されるために必要な手続が完了する時期に合わせて実施される。

■参考:JETRO|日台租税協定を締結、二重課税解消へ(日本、台湾)|

https://www.jetro.go.jp/biznews/2015/12/70035093725e6569.html