本年5月29日より、保険会社及び保険募集人に対する保険募集の基本的ルールの創設を主な内容とする改正保険業法が施行される予定。金融庁は昨年末、保険代理店(全61店)に対しヒアリングを実施し、同法の施行に向けた対応状況等を確認した。概して新制度に対する理解は進んでいる、としている。
具体的には、(1)意向把握・確認義務に関する事項や社内規則等の整備に関する事項については、比較的規模の大きな保険代理店では、自主的な準備の進捗が多く認められた。一方、比較的規模の小さな保険代理店においても、保険会社からの指示や提供された情報等を活用しながら、具体的な準備を進めている先が認められた。その他の保険代理店においては、今後、保険会社から提供される情報等を参考としながら、具体的な準備を進めていくという状況であるなど、改正保険業法の内容等を理解したうえで、順次、準備が進められている状況であった。
(2)顧客情報管理に関する事項については、既に関連する規程等を整備している保険代理店が多く認められた。
(3)比較推奨販売に関する事項については、新たな制度に対する理解は進んでいるものの、具体的な対応(マニュアル整備や使用人の教育など)には時間を要している先が多く見受けられた。
■参考:金融庁|改正保険業法の施行に向けた保険代理店における対応状況等について|
http://www.fsa.go.jp/news/27/hoken/20160218-1.html