隠ぺい・仮装は認定できず 原処分庁の主張覆す―不服審

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審査請求人が、仕入れ先からの棚卸資産の購入に係る取引に関し、当該仕入れ先に対して解約料として支払った金員の額を損金の額に算入したことについて、原処分庁が当該金員の額を棚卸資産の取得価額に含めて申告しなかったことに隠ぺいまたは仮装の行為があったとして、法人税に係る重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が隠ぺいまたは仮装の行為はないなどとして、処分の全部の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は27年6月9日付で、原処分庁の主張を覆し、そのような行為があったとは認められないと裁決した。

原処分庁は、解約の合意はなく、契約が存続したまま請求人は仕入れ先と通謀して虚偽の解約契約書と関係書類を作成、解約料を棚卸資産の取得価額に含めず棚卸高を算定したと主張する。

審判所は国税通則法第68条について法令解釈し、(1)請求人と仕入れ先の間では解約の合意が成立し、同合意に基づき金員が支払われたものと認められ、解約契約書は同合意に基づき作成されたものと認められる(2)解約合意後に請求人と仕入れ先との間で行われた棚卸資産に係る取引に係る契約条件が、解約の合意の時点では合意されておらず、その後に締結された新たな契約に基づき行われている―の2点を指摘し、裁決を導いた。

■参考:国税不服審判所|国税通則法関係・仮想・隠蔽取り消し(平成27年6月9日裁決)」

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a99