外国人の雇用にあたっては、雇用対策法に基づき、すべての事業主に外国人労働者の雇入れ及び離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられている。厚生労働省の発表によると、平成27年10月末現在の外国人労働者数は907、896人(前年同期比120、269人増)となり、過去最多を更新した。
地域別に見ると、東京、愛知、神奈川、大阪、静岡の上位5都府県で全体の半数を超える外国人労働者を雇用しており、特に東京では前年同期比21.0%の大幅増を記録している。国籍別では、中国が全体の35.5%で最多、ついでベトナム、フィリピン、ブラジルの順となっている。ベトナムについては、前年同期比79.9%の大幅増となっており、そのほか、ネパールも60.8%増を記録、両国の労働者が急増していることがわかる。両国とも「資格外活動(留学)」での労働が最も多い。
事業所規模別では30人未満の事業所が全体の55.6%を占めている。中小企業での外国人労働者雇用が増えている実態がある一方、コンプライアンスに問題があるケースも少なくない。後々大きなトラブルにならないためにも、国籍に関係なく、しっかりとした雇用管理が必要だ。