審査請求人が、仕入れ先からの棚卸資産の購入に係る取引に関し、当該仕入れ先に対して解約料として支払った金員の額を損金の額に算入したことについて、原処分庁が当該金員の額を棚卸資産の取得価額に含めて申告しなかったことに隠ぺいまたは仮装の行為があったとして、法人税に係る重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が隠ぺいまたは仮装の行為はないなどとして、処分の全部の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は27年6月9日付で、原処分庁の主張を覆し、そのような行為があったとは認められないと裁決した。 続きを読む