経済産業省は、4月1日の電気の小売業への参入全面自由化を控え、「電力の小売営業に関する指針」を制定した。
指針は(1)需要家への適切な情報提供の観点から望ましい行為及び問題となる行為(2)営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等(3)小売供給契約の内容の適正化の観点から問題となる行為及び望ましい行為(4)苦情・問合せへの対応の適正化の観点から問題となる行為及び望ましい行為(5)小売供給契約の解除手続の適正化の観点から問題となる行為―を網羅的にまとめた。
(1)では標準メニューの公表や平均的な月額料金例の公表などを「望ましい行為」とし、料金請求の根拠を示さないことなどを「問題となる行為」としている。(3)では競合相手を市場から退出させる目的での不当に安い価格での小売供給を挙げている。商取引上、当然のことが多いが、自由化後はさまざまな事業者が電気事業に参入でき、家庭や商店も含むすべての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになる。安心して電気の供給を受けられるには、小売電気事業者が電気事業法やその関係法令を順守することが重要。そうした観点から電力取引監視等委員会の建議を踏まえて制定した。
■参考:経済産業省|「電力の小売営業に関する指針」を制定しました|
http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160129007/20160129007.html