H28年度税制改正大綱(7) 移転価格税制のルール化明記

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本改正では、移転価格税制に係る文書化制度についてBEPSプロジェクトに基づく以下のルールが明記された。1)国別報告事項:多国籍企業グループの最終親事業体は、事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納税額等を税務署長に提供。2)マスタープラン:グループの構成事業体である法人は、グループの組織構造、事業の概要、財務状況等(事業概況報告事項)を税務署長に提供。3)ローカルファイル:各法人は独立企業間価格の算定に必要な書類を作成し、7年間保存する。

また、外国子会社合算税制は以下の見直しが行われる。1)適用除外基準の適用方法:英国ロイズ市場において保険事業を行う特定外国子会社A(一の内国法人等がその発行済株式等の全部を直接または間接に保有している等が要件)の本店所在地国において、他の特定外国子会社B(同上)が実体基準又は管理支配基準を満たす場合には、Aもそのいずれかを満たすものとする。さらに上記AB間で行う取引は、関連者取引に該当しないものとする。2)外国税額控除の計算方法:特定外国子会社等が子会社(持株割合25%以上等)から受ける配当等のうち外国法人税の課税標準に含まれないものは、合算割合の計算に係る特定外国子会社等の所得から除外する。

■参考:財務省|平成28 年度税制改正の大綱|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf