本改正では、移転価格税制に係る文書化制度についてBEPSプロジェクトに基づく以下のルールが明記された。1)国別報告事項:多国籍企業グループの最終親事業体は、事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納税額等を税務署長に提供。2)マスタープラン:グループの構成事業体である法人は、グループの組織構造、事業の概要、財務状況等(事業概況報告事項)を税務署長に提供。3)ローカルファイル:各法人は独立企業間価格の算定に必要な書類を作成し、7年間保存する。 続きを読む
本改正では、移転価格税制に係る文書化制度についてBEPSプロジェクトに基づく以下のルールが明記された。1)国別報告事項:多国籍企業グループの最終親事業体は、事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納税額等を税務署長に提供。2)マスタープラン:グループの構成事業体である法人は、グループの組織構造、事業の概要、財務状況等(事業概況報告事項)を税務署長に提供。3)ローカルファイル:各法人は独立企業間価格の算定に必要な書類を作成し、7年間保存する。 続きを読む