海外子会社へ出向している社員に対して、子会社から支給される給与が日本の水準より低い等の理由から、親会社が差額を「留守宅手当」等として支給することがある。子会社からの給与もこの留守宅手当も、赴任地での勤務に基因して支払われるため「国外源泉所得」に該当し、所得税の課税対象とならない。しかし、親会社での会議等、日本を勤務地とする業務で一時帰国した場合には、給与及び留守宅手当のうち帰国期間に対応する部分は国内源泉所得に該当し、原則20.42%で課税される。
ただし、日本と赴任地国との租税条約で「短期滞在者免税制度」が設けられている場合は、子会社からの給与が課税の対象から除かれる。免税の要件は、1)日本での滞在期間が一課税年度又は継続する12カ月を通じ計183日未満 2)日本の企業から、給与等の報酬が支払われない 3)給与等の報酬が日本に所在する雇用者の恒久的施設によって負担(課税所得計算上の損金算入)されていない、の3つ。一方、留守宅手当のうち帰国期間に係る部分については2)を満たさず対象とはならないため「国内源泉所得」として源泉徴収が必要になる。子会社とのコミュニケーションにより、出向者の一時帰国に係る日程を漏れなく把握・管理することが必須であろう。