海外子会社へ出向している社員に対して、子会社から支給される給与が日本の水準より低い等の理由から、親会社が差額を「留守宅手当」等として支給することがある。子会社からの給与もこの留守宅手当も、赴任地での勤務に基因して支払われるため「国外源泉所得」に該当し、所得税の課税対象とならない。しかし、親会社での会議等、日本を勤務地とする業務で一時帰国した場合には、給与及び留守宅手当のうち帰国期間に対応する部分は国内源泉所得に該当し、原則20.42%で課税される。 続きを読む
海外子会社へ出向している社員に対して、子会社から支給される給与が日本の水準より低い等の理由から、親会社が差額を「留守宅手当」等として支給することがある。子会社からの給与もこの留守宅手当も、赴任地での勤務に基因して支払われるため「国外源泉所得」に該当し、所得税の課税対象とならない。しかし、親会社での会議等、日本を勤務地とする業務で一時帰国した場合には、給与及び留守宅手当のうち帰国期間に対応する部分は国内源泉所得に該当し、原則20.42%で課税される。 続きを読む