税制優遇措置を今年度に導入 山村振興、事業者に―農水省

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農林水産省は、山村振興法に基づき山村の振興を図るための取り組みを行っているが、27年度には税制優遇措置として、市町村が指定する産業振興施策促進区域内において「地域資源を活用する製造業」または「農林水産物等販売業」を営む中小企業者(個人または法人)が、それらの事業に使用する機械や建物等を取得し、一定の要件を満たした場合に、国税および地方税の優遇措置を新設、実施中だ。

対象となる事業者は、従業員が1,000人以下の個人事業者または資本金1億円以下の法人。要件は取得価額が、製造業の場合、500万円以上(資本金5,000万円以下)、または1,000万円以上(同5,000万円超)、販売業の場合は、資本金に関係なく500万円以上。

内容は(1)対象事業者が設備投資したあとの5年間、普通償却限度額の24%(機械装置)、36%(建物等構築物)の割り増し償却を行うことができる(2)都道府県(財政力指数0.47未満)が対象事業者の設備投資に係る不動産取得税の減税を行った場合に、減収額の大半を普通交付税で補てんする(3)市町村(財政力指数0.49未満)が対象事業者の設備投資に係る固定資産税の減税を行った場合に、減収額の大半を普通交付税で補てんする。適用期限内の利用が条件。

■参考:農林水産省|振興山村で設備投資を行う際に税制の優遇措置が利用できます|

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.html#zeisei